その4で
随意契約での
問題点
特に契約の相手方や
値段についてあげましたが
手続き的にも
問題があります。
問題点⑩
随意契約とした根拠法令の
拡大すぎる解釈
地方自治法施行令167条の2・5号の
緊急の必要性としているが
この緊急性とは
基本的に災害や事故を想定したものです。
また吹田市工事請負契約等に係る発注要領
においても
22条(3)において
緊急の必要により競争入札に付することができない場合とは
緊急に施工しなければならない工事であって
競争に付す時間的余裕がない場合は
概ね次のとおりとする。
ア.堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急工事
イ.電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事
ウ.災害の未然防止のための応急工事
とされていて
吹田市においても
明らかに事故や災害・故障に関するもののみを
緊急性として定義しています。
なおこれほど
無茶な解釈をしていながら
市の法規担当に
相談もしていないということなので
(一般的に法解釈に疑義が生じるときは
法規に相談する)
なにかしらの意図を感じます。
あるいは
緊急性の定義が
吹田市の中で
ゆるゆるになっていて
随意契約がどんどん結ばれているか。
新聞報道では
井上市長が就任されてすぐに
同じ緊急性で同じ会社に
随意契約が結ばれており
その可能性もあります。
どちらにしても
よくない状況です。
問題点⑪
国への報告書の
虚偽記載
さらに
国への補助金使用の報告書に
一般競争入札と記載し
虚偽の報告がなされています。
事務的ミスだと
当局側は
主張していますが
国への報告の為
わざわざ見積書を
偽造するような用意周到な職員さんが
そんなミスをするのでしょうか。